介護保険サービスについて
サービスを受けられる方
◆ 65歳以上の方
→ 介護や支援が必要になった場合
◆ 40歳から64歳までの方
→ 老化が原因とされる特定疾病 により、介護や支援が必要になった場合
【特定疾病】
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病関連疾患
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・末期がん
・脳血管疾患
・パーキンソン病関連疾患
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・末期がん
受けられるサービス
◆ 在宅で受けられるサービス
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリ
・通所介護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリ
・通所介護
・短期入所生活介護
・福祉用具貸与
・特別福祉用具販売
・住宅改修
・福祉用具貸与
・特別福祉用具販売
・住宅改修
◆ 施設サービス
・様々な理由で住宅での生活が困難な場合には介護保険施設に入所することができる。
◆ 身近な市町で受けられるサービス
・身近な市町でその地域の特性に見合ったサービスを受けられる。
・家族の負担も軽減できる。
・夜間対応型のものもある。
・家族の負担も軽減できる。
・夜間対応型のものもある。
介護保険料の納付について
◆ 65歳以上の方
保険料は所得により異なり市町ごとに6つ以上の段階に定められている。
徴収方法は以下の2通り 納付書か口座振替を利用して金融機関を通して納める
徴収方法は以下の2通り 納付書か口座振替を利用して金融機関を通して納める
特別徴収 老齢、退職年金の額が年額18万以上の場合は年金から天引き。
普通徴収 老齢・退職年金の額が年額18万以下の場合は市町から送られる。
◆ 40歳から64歳までの方
医療保険の保険料として一括徴収される 保険料の額は加入している医療保険によって異なる。
・健康保険に加入している場合
→ 保険料は給料に応じて異なる 保険料ほ半分は事業主が負担
・国民健康保険に加入している場合
→ 各市町の国民健康保険の保険料負担のルールに従って、国民健康保険の保険料と一緒に納める
申請~サービス開始までの流れ
保険給付費表
・介護保険から、サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。
・入所系施設は食費、住居費が別途必要です。
・上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。
・介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。
・入所系施設は食費、住居費が別途必要です。
・上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。
・介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。
要介護度 | 居宅サービス費(月額) | 支給限度額 | |
(月額) | 住宅改修(生涯) | 福祉用具購入(年額) | |
要支援 1 | ¥49,700 |
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要支援 2 | ¥104,000 |
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要介護 1 | ¥165,800 |
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要介護 2 | ¥194,800 |
¥200,000 |
¥100,000 |
要介護 3 | ¥267,500 |
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要介護 4 | ¥306,000 |
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要介護 5 | ¥358,300 |